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【件名】
被相続人居住用家屋の敷地を共有で相続し、一方が転用した後に譲渡した場合の空き家の特例の可否
【質問】
甲と乙は、昨年5月に死亡した父親の居住用家屋とその敷地300㎡を相続により共有(各2分の1)で取得し、その家屋を取り壊して更地にした後に、その敷地を現物分割し、分筆後の各土地を甲と乙それぞれの単独所有とした。
甲は分筆後の150㎡を駐車場として貸付けに供しており、乙は残り150㎡を本年6月に3,000万円で売却した。
相続開始の直前まで父親は一人暮らしで、家屋(昭和56年5月31日以前に建築したもの)は相続の時から取壊しの時まで空き家となっており、敷地については乙の譲渡部分150㎡は相続の時から譲渡の時まで未利用の状態のままだった。
この場合、乙の譲渡した敷地について空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けることはできるか。
相続開始の直前においてその相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下、「被相続人居住用家屋」といいます。)の敷地等については、分筆前の全部が譲渡の時まで未利用であることの要件を満たしていませんので、被相続人居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(以下、「空き家の特例」といいます。)を受けることはできないことになります。
※詳しくお知りになりたい方には、解説を付けた文書を添付しておりますのでご覧ください。
国税における特例猶予は、「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する納税」であれば、ほとんどすべての税目が対象です。したがって、具体的な納期限が期間内にあれば、確定申告分だけでなく、中間申告分や予定納税、修正申告分、さらに告知・決定などにより生じた税金であっても 猶予の適用を受けることができます。
1.特例猶予の要件
となっています。要件にあてはまるようであれば、申請してみてはいかかでしょうか。
2.猶予の通知
申請のあった特例猶予が許可された場合は、納税者に対して「納税の猶予許可通知書」が送付されます。
3.地方税の特例猶予
地方税についても、申請の際の負担の軽減とともに、迅速かつ柔軟な猶予の適用に鑑み、国税の猶予が既に許可されている場合には、地方税・社会保険料の猶予申請にあたり、国税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しを添付することで、
こととしています。
(注)例えば、地方税の猶予申請書には、住所・氏名のほか猶予対象税額など、「1申請者名等」を記載し、「2猶予可能額の計算」欄については、「別紙国税の申請書のとおり」等と記載することにより、記載と添付資料を省略することができます。
今年最後の資産税セミナーでした。多くの方に参加いただきました。
吹原社長様からはご自身で建築された自社物件も含めた多くの物件の紹介をされ、現在の着手されている物件に関しての話もあり、誠にありがたいお話でした。
私は、相続対策としての生前贈与の仕組みは大きく二つあること(相続時精算課税制度と暦年課税制度)、事業承継税制の従来版と新版との相違に着目し、新版の留意点なども含めお話ししました。最後に時間が足りませんでしたが、家族信託の税務上のポイントをお話ししました。資産をお持ちの方が将来にわたり非常に有効な争族対策になると思いますので、機会があれば再度家族信託についてセミナーを行いたいと思います。
参加された皆様、本当にありがとうございました。
弊事務所の所長の黒岩です。本日から、ブログをはじめました。いろんなことを最新版として、情報や思ったことなどを気楽に書いていこうと思います。よろしくお願いします。